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昭和神聖会会則

インフォメーション
題名:昭和神聖会会則 著者:
ページ:878
概要: 備考: タグ: データ凡例: データ最終更新日:2016-12-08 17:47:03 OBC :B195502c220674
第一条
本会を昭和神聖会と称す
第二条
本会は神聖なる皇道に則り皇業を翼賛し神洲日本の使命達成を図るを以て目的とす
第三条
本会は総本部を東京に、地方本部を枢要の地に、支部を各地に設く
第四条
本会に統管一名、副統管二名を置く
統管は本会を総統し、副統管は統管を補佐す
第五条
本会に顧問及び賛助若干名を置く
第六条
総本部に部員若干名を置き総本部の事務を掌理せしむ
第七条
地方本部に地方本部長各一名、地方本部次長各二名及び部員若干名を置き地方本部の事務を掌理せしむ
地方本部に顧問を置くことを得
第八条
支部に支部長各一名、支部次長各二名及び係員若干名を置き支部の事務を処理せしむ
支部に相談役を置くことを得
第九条
本会の目的に賛同し之が実行を為す者を以て会員とす、但し会員は年齢十五歳以上の男女にして本会の承認を得ることを要す
第十条
会員にして本会の精神に背戻すると認めたるときは之を除名す
第十一条
本会の経費は入会金並に特志者の寄附に依る
第十二条
本会役職員は統管之を推薦、任免す
第十三条
細則は内規を以て別に之を定む
 
(昭和九年十月二十三日改定)
東京市四谷区愛住町七六 昭和神聖会総本部事務所
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