教育勅語
朕惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ独リ
朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス
朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽
教育勅語に就て
畏くも
明治大帝教育勅語を赤子の為に降し給ひしより、茲に四十年の星霜を経たり。吾等
陛下の赤子は日夜拳々服膺してその大御心に報い奉らんと努めて来たのである。畏くも教育勅語に由って吾等国民は国民としての地位と資格とを悟らして頂く事が出来るのである。
御勅語中に「我カ皇祖皇宗国を肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ」と詔らせ玉ひし聖語は実にその眼目骨子である。
御勅語を奉解せんとするには肇国宏遠、樹徳深厚の大文字と『斯ノ道』の文字に集中されて居ると奉察せらるるのである。
抑々我が大日本帝国は、君民祖先を共にする、万国に其比類を見ない神国であって、上下一致、億兆心を一にする尊い国は、地上の世界には他に無いのであって、吾等日本人は重大なる使命を天神地祇より受けて、其神慮を奉体して来た為に、国体の基礎は確固不抜、牢固として未だ一度も動揺を来した事のない有難い国である。そして吾等の上に君臨し給へる万世一系天津日継天皇は皇祖
天照皇大神の貴の御子に坐まし、人類の平和と幸福を御代々々計らせ給ひつつ今日の昭代に到れる事は、国民の克く知る処である。
又吾等日本人の祖先は何れも神の種であり、惟神の道即ち『斯ノ道』をいや継々につぎ守りつつ、祭祀には克く孝を宣べ、政事には克く忠を盡し、祭政一致、忠孝一途、政教の大本源を茲になしつつ、細矛千足国、瑞穂国として平和と幸福に育てられて来たのである。天津日継と大八洲国知食す天皇の大権は赫々として日星の輝く如く、神器の宝座は永久不変に、憲法炳乎として明治聖帝の大御心を傳へてゐる幸福と仁慈に浴せる日本国である。
心の誠湧き出でては、君に忠となり、父母に孝となり、兄に悌となり、友に向って信となり、瓏々と流るもの皆『斯ノ道』即ち
「皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所」と詔らせ玉ひしは惟神の大道である。
「之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス
朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ」と詔らせ玉ひし大御心に報ふべき吾等は、奉公至誠の道に盡すべきであると、奉察するのである。
(昭和五、一〇、二五 教育勅語謹解)