霊界物語.ネット~出口王仁三郎 大図書館~
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インフォメーション
題名:第4節 地裁判決書(抄) 著者:
ページ:545
概要:昭和15年(1940年)2月29日、京都地方裁判所は第二次大本事件に対し判決を下した。出口王仁三郎の無期懲役を筆頭に、出口伊佐男(懲役15年)、出口スミ(懲役10年)など、教団幹部ら多数に極めて重い刑が言い渡されている。同時に、不敬な記述を含む『霊界物語』や機関紙などの没収も命じられている。

裁判所は、大本の教義「みろく神政成就」を、天皇による統治を廃して王仁三郎を独裁君主とする国体変革を目的とした不逞な企図であると断定した。昭和3年(1928年)3月3日の「みろく大祭」を機に、宗教団体を擬装した秘密結社を組織し、各種外郭団体を通じて組織の拡大を図ったと認定している。

また、『霊界物語』や『瑞祥新聞』等の出版物において、天皇を「悪の頭」や「道具に使われる肉体」と表現し、皇室を誹謗・呪詛して皇統の断絶や退位を暗示・予言した行為が不敬罪に当たるとされた。結論として、治安維持法の結社組織・目的遂行罪および刑法の不敬罪などが厳しく適用されている。
備考: タグ: データ凡例:裁判資料の凡例 データ最終更新日:2026-06-17 10:04:32 文字数:0 OBC :B195503c2204
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