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愛善苑会則(昭和22年)

インフォメーション
題名:愛善苑会則(昭和22年) 著者:
ページ:
概要:昭和21年(1946年)に設立された「愛善苑」が、後に宗教法人化されたときに作成された、宗教法人令にもとづく会則。 備考:出典:『愛善苑』昭和22年1月号2頁 タグ: データ凡例: データ最終更新日:2016-12-08 18:35:40 OBC :Z9016
第一章 総則
第一条
本会は宇宙の本源たる主神を信奉し人類愛善の大義を実践昂揚して世界の平和と福祉のためにつくすことを目的とする
第二条
本会は宗教法人たる教団であつて愛善苑と称する
第三条
本会は本会主意の提唱者を苑主とする
第四条
本会は本部を京都府亀岡町におき各地に分苑並びに支部を設ける
第五条
本会は第一条の目的を達成するために左のことを行う
一、祭に関する事項
一、教の研修と宣布に関する事項
一、宗教、芸術その他一般文化に関する研鑽
一、宗教その他文化団体との協力提携
一、農事その他生産、厚生に関する指導と施設
一、国際親善並びにエスペラントその他外語の講習
一、新聞、雑誌その他図書の発行
一、その他目的達成のため必要な事項
第六条
本会則のほか必要な規定は別にこれを定める
 
第二章 役員および会員
第七条
本会の主意に賛同しその実践を期するものを会員とす
会員は会費を納めることを要する
第八条
本会に左の役員をおく
委員長 一名
副委員長 一名
委員 若干名
参与 若干名
協議員 若干名
地方役員 若干名
第九条
委員長は本会の主管者であつて会務を総理し本会を代表する
副委員長は代務者であつて委員長を補佐し委員長事故あるときはこれを代理する
委員は委員会に出席する
参与は委員長の諮問に応じまた協議会に出席する
協議員は協議会に出席する
第十条
本会は本会の設立者を委員とする
委員は委員長を互選する
委員長は委員の中より副委員長を任命する
委員を新たに加える必要ある場合は委員会の推挙により委員長が任命する
参与は委員会の推挙により委員長が任命する
協議員は会員の推挙により委員長が任命するその推挙方法は別にこれを定める
第十一条
地方役員については別にこれを定める
第十二条
本会役員の任期は別にこれを定める
第十三条
本会は委員会の推挙により顧問をおくことができる
顧問は委員長の諮問に応ずる
第十四条
特別代理人を設ける必要を生じたときは委員会がこれを選任する
 
第三章 会議
第十五条
委員会は委員を以て構成し重要会務を審議する
第十六条
協議会は参与および協議員で構成する
協議会は定時会および臨時会の二種とし定時会は毎年一回臨時会は必要に応じ委員長これを招集する
協議会の議長および副議長は互選としその任期は協議員の改選期までとする
第十七条
協議会にて審議する事項は会則の変更、毎年度収支予算、委員長が提案した事項および参与、協議員が提案した事項とする
第十八条
協議会にて審議した事項は委員会に附議し委員長がこれを決定する
 
第四章 経理
第十九条
本会の経費は会費、寄付金、および本会の事業より生ずることあるべき収益を以てこれにあてる
第二十条
本会の財産は委員長がこれを管理する
第二十一条
本会の会計年度は毎年一月一日に始まり十二月三十一日に終る
 
 
附則
一、
本会則は昭和二十年勅令第七百十九号宗教法人令第二条にもとずき教団の規則として制定したものである
一、
本会則は昭和二十二年一月二十二日より実施する
 
以上
 
京都府南桑田郡亀岡町大字荒塚小字内丸一番地   愛善苑
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