第一条
我等は天之御中主大神が一霊、四魂、三元、八力の大元霊にして、無限絶対、無始無終に宇宙万有を創造し給ふ、全一大祖神に坐ますことを敬信す。
第二条
我等は天照皇大神が全一大祖神の極徳を顕現せられ、八百万の神達を統率して、遍く六合に照臨し給ふ、至尊至貴の大神に坐ますことを敬信す。
第三条
我等は我皇上陛下が天照皇大神の霊統を継承せられ、惟神に主師親の三徳を具へて世界に君臨し給ふ、至尊至貴の大君に坐ますことを敬信す。
第四条
我等は日本国が世界無二の霊地にして、特に丹波国綾部本宮は、天神地祇の神集ひ給ひて、神律を議定し、古今東西の諸教を帰一して、金甌無欠の皇道を樹立し給ふ、地上の高天原たることを敬信す。
第五条
我等は国祖国之常立尊が、天照皇大神の聖旨を奉戴して、世の立替、立直を遂行し、宇内の秩序安寧を確立し給ふ、現世幽界の大守神に坐ますことを敬信す。
第六条
我等は豊雲野尊が国祖の神業を輔佐助成し、率先して至仁至愛の全徳を発揮し給ふ、主位の大神に坐ますことを敬信す。
第七条
我等は大本開祖が世界唯一の大教主にして、国祖国之常立尊はその肉体に憑りて、至純至貴の大本神諭を降し、皇道の規範を示し給ふことを敬信す。
第八条
我等は各自の霊魂が皆神の分霊にして、肉体は神の容器たることを覚り、常に霊主体従の神則に従ひ、以て神政の成就を期すべき使命あることを敬信す。
第九条
我等は各地に配置せられたる産土神と、各人に賦与せられたる守護神との保護指導によりて、心身の健全を保有し、又祈願の透徹を期し得る事を敬信す。
第十条
我等は心身正しければ神助天恵に浴し、心身不正なれば神罰天譴に触れ、現世幽界の別なく、厳格に神律に照らさるる時代の、正に到達せる事を敬信す。