第一条
毎朝早く起き先づ心身を浄め東天に面し以て平旦の気を養ひ、天神地祇皇居神宮を遙拝し皇祖皇宗の遺訓及び父母祖先の志を発揮せんことを祈るべし、
第二条
吾身は父母の遺体にして之を毀傷せざるは孝の始め、身を立て道を行ひ名を後世にに挙げ以て父母を顕すは孝の終りたる事を思ひ身を敬する事神を敬するが如くすべし、
第三条
毎霄寝に就んとするや先づ気を平かにし心を鎮めて神宮の方に向ひ今日の無事健全を感謝し神恩皇恩及び父母祖先の恩に報ゆるに我徳行を以てせん事を誓ふべし、
第四条
人生の本義は一身の根本なる心魂を愛養保全するにあり、去れば修身斉家治国平天下の要も亦一身の衛生にある事を知るべし、
第五条
先天教育によりて人物経済を重んじ無病健全忠孝義勇の英児貞烈清操の淑女を挙げ以て之を教育し、進んでは国を興し退いては家を興すの覚悟片時も放念すべからず、
第六条
両親が心身の正否健否は直に其子に遺伝し善悪寿夭賢愚強弱の岐るる所たり、されば夫婦は社会禍福の源泉にして一家一国の経済と治乱興亡に関する事を恐れ、教主の神訓を遵守し夫婦の正道を守るべし、
第七条
苟も其身を敬せずして天性を傷ひ累を社会国家に及ぼす者は不幸不忠の罪免るべからず、
第八条
天は常に活動して息む時なし人若し天職に努力せざる時は忽ち天恵に離る之れ怠惰の罪と知るべし、
第九条
天分を自覚し分度を守り以て家政を整理すべし、
第十条
衣食の正否は心身の清濁健否に至大の関係を有すされば勉めて我国産出の正品を用ひ一は日本魂を養ひ一は輸入の超過を防ぎ以て国力の充実を図るべし、
第十一条
善は小なりと雖必ず行ふべし悪は小なりと雖断じて為す可らず、一念の動く所直に天地神明に感ずされば積善修徳以て国家の為に一大事業を起し後世子孫に伝ふべし、
第十二条
疾病の際は特に大神に祈願すべきは勿論なれ共医薬の道を忘却せざる様注意すべし、
皇道大本は右の条項を実行し興国安民の基礎を立て苟も一身を害し社会を毒し国家を危ふするの因素は大本団結の神力を以て之れを撲滅せんことを期す、