治維法も適用
邪教根絶へ
更に大々的家宅捜査
【京都電話】大本教検索隊本部では内務省の最高方針に基き刑法第七十四条「皇室に対する罪」を適用し厳重処罰することになつたが更に同教を邪教と断定しその根絶を期して敢然治安維持法を発動、大本教の解散、禁止断行のため新たなる傍証固めを行ふこととなつた
即ち九日夜半に至るまで綾部町の同教本部及び亀岡天恩郷の家宅捜査を行ひ不敬事実の証拠品たる書類、教書、武器など多数押収更に予定を変更し十三日まで四日間大々的家宅捜索を行ふこととなり王仁三郎等に対する尋問は数日遅延を見ることとなつた
今回は去る大正十年二月の不敬事件における如く単に同教一部首脳部の処罰のみでは済まされず是非とも斯る邪教を根本から払拭する必要が生じたのでこの際治安維持法を適用し大本教精神の下に結集せる大本教昭和神聖会、人類愛善会、昭和青年会、昭和坤生会、武道宣揚会、エスペラント語普及会等各団体の解散命令を発することなつたものである、右につき薄田京都府警察部長は語る
家宅捜索の結果王仁三郎の不遜極まる行動は内容が明かとなりましたが日本人ならば誰でも憤慨せずには居られない程です、当局の大本教弾圧方針は不敬事実を主眼としてゐたものですが今後此方針のみを建前とするかどうか断言出来なくなりました