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昭和11年3月13日 朝刊

インフォメーション
題名: 著者:
ページ:
概要: 備考: タグ: データ凡例: データ最終更新日: OBC :NPTAc19360313A1
邪教遂に地を払ふ
けふ午前十時半
大本教全く壊滅
司法行政の処分同時発令
豪華建築・一朝の夢
大本教最高首脳部出口王仁三郎以下八名に対する起訴命令並に皇道大本を始め傍系七団体に対する結社禁止及び主要建物の破却命令は愈十三日午前十時半頃同時に発せられることになつたのでここに信徒三十万を擁し敬神尊王、皇道宣布の擬装の下にその裏面において不敬の言動を敢てし恐るべき不逞不穏の陰謀を進めてゐた大本教は全く掃蕩壊滅することになつた、尚内務省では同日全国府県知事に対し電報を以て結社禁止の旨を通告すると共に警保局長の名を以て結社禁止の理由を発表することになつてゐる、又大本教の別院がある台湾、朝鮮、関東州でも各行政官庁が内地と同様の行政処分を執行することになつてゐる
土台石まで掘返す
両本部建物の処分
皇道大本を始め傍系の七団体に対し結社禁止並に主要建物破却処分を断行することに決定した内務省では十三日午前十時から開かれる定例閣議において(うしほ)内相から説明承認を求めた後同十時半頃内務大臣名を以て各団体本部所在地の京都、兵庫両府県知事及び警視総監に対し発せられる、解散を命ぜられる団体は一、皇道大本、一、昭和神聖会、一、昭和坤生会、一、昭和青年会、一、更始会、一、大日本武道宣揚会、一、人類愛善会、一、明光社の八団体であるがその結果各団体は今後事務所の閉鎖は勿論会合、文書発行等が出来なくなり全く団体が解消することになる、一方同日全国府県知事に対し大本教の本部別院等の建物処分に関する通牒を発するがこの処分は建物の構造によつて各府県が適宜に処分する方針で綾部、亀岡両本部及び東京、松江両別院等の主なる建物に対しては土台石まで掘り返させる意向である
普通家屋を別院支部等にしてゐるものは神棚、礼拝所などを取り壊させる程度に止める意向である、しかし建物の破却処分は先づ主管者側で自発的に取り壊す様説得しこれに応ぜぬ場合は無願社寺創立禁制規則その他で破却命令を発し更に代執行を行ふことにしてゐる
林法相の談
大本教最高幹部起訴に関し林法相の決裁も十三日午前十時半頃と見られ光行検事総長の名で王仁三郎等幹部八名の起訴命令が打電されるはずである、林司法大臣は語る
大本教検挙顛末について徳永検事正からよく事情を聞ゐたが、十二日夜は自宅で更に関係書類その他についてよく調べゆつくり考へた上十三日午前中に決裁するつもりである、十三日は午前十時から閣議があるので多分司法省には午前中は来られまいから刑事局長が秘書課長を呼んで決裁書類を渡すこととなるでせう、広田首相には司法処分を行つた後報告するつもりです
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