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インフォメーション
題名:
第6節 控訴審判決書
著者:
ページ:
576
概要:
この資料は、昭和17年7月31日に大阪控訴院で言い渡された第二次大本事件の控訴審判決書である。最大の焦点は、教団が「国体の変革」を目的とした秘密結社(治安維持法違反)であるか、および天皇・皇室を侮辱したか(不敬罪)という点である。
判決の結果、第一審で有罪とされていた治安維持法違反については「国体変革の共同目的」を認める証拠がないとして、出口王仁三郎を含む被告人全員に無罪が言い渡された。一方で、不敬罪については出口王仁三郎(懲役5年)らに対し有罪が維持され、『霊界物語』や新聞等の不敬な記述を含む出版物が没収された。
裁判所は大本の「みろく神政」や「立替立直」という教義を詳細に分析し、それらは王仁三郎が独裁君主になるための企図ではなく、あくまで「天皇による世界統一」という理想を説く宗教的・精神的な変革であると認定した。しかし、王仁三郎の不透明な言動や不穏な表現が信者の妄信を招いた責任は重いとし、判決の最後には「天皇の赤子として国家に尽くせ」という厳しい訓諭が付されている。
備考:
タグ:
データ凡例:
裁判資料の凡例
/長いので24に分割した。
データ最終更新日:
2026-06-17 17:21:40
文字数:
0
OBC :
B195503c2206
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