第一条(目的・使命)
本会は、更生主・出口王仁三郎聖師のみ教えに基づき、救世主神・神素盞嗚大神の導き給う人類愛善の大義を実践普及し、地上天国の建設に尽くすことを目的・使命とします。
第二条(名称)
本会を「愛善苑」と称します。
第三条(苑主)
本会は、愛善苑提唱者・出口王仁三郎聖師を永久の苑主とします。
第四条(活動拠点)
本会は、主要な拠点を京都府亀岡市におき、各地に地方組織を設置します。
第五条(活動)
本会の目的・使命の遂行のため、つぎのような分野での活動を行ないます。
一、出口王仁三郎聖師の教えの研鑽と普及
二、まつりの実践
三、地上天国実現への実践活動
第六条(宣伝使)
一、本会に宣伝使をおきます。
二、宣伝使にかんする諸規定は、別に定めます。
第七条(会員)
一、本会の趣旨に賛同し、その活動に参加する方を会員とします。
二、入会についての諸手続きは、別に定めます。
第八条(総代会、責任役員会、事務局)
本会を運営するために総代会、責任役員会、事務局を設けます。
一、総代会は総代で構成し、運動方針、予算、決算、会則の変更、その他重要案件を審議決定します。
二、責任役員会は責任役員で構成し、会務を執行します。
三、事務局は、経常事務のほか、総代会、および責任役員会で決定した事案を処理します。
第九条(役員)
本会につぎの役員をおきます。
一、代表役員一名
一、責任役員若干名
一、総代若干名
一、監事二名
一、事務局長一名
第十条(役員の任期)
任期は、三年とします。ただし再任を妨げません。
第十一条(役員の選任)
一、代表役負は責任役員が互選し、会務を総理し、総代会を招集します。
二、責任役員は、総代会が選出します。
三、総代は、各地区から会員が選出します。
四、監事は、総代会で選出します。
五、事務局長は、代表役員が総代会にはかって任命します。
第十二条(顧問)
本会に顧問をおくことができます。
顧問は、責任役員会の決議によって推薦し、代表役員の諮問に応じます。
第十三条(事務局)
事務局をおき、事務局長がこれを統括します。
第十四条(地方組織)
各地に地方機関をおき、必要に応じて、地方統合の連絡所などを設けます。
一、地方機関の長は、所属会員が選出します。
二、その他、役員の選出は各地の実状に応じます。
第十五条(経理)
本会の経費は、更始金、玉串料、諸献金などでまかないます。
第十六条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年一月一日から始まり、十二月三一日を以て終わります。
付則
一、本会則は、一九八九年七月二一日の総代会において定めました。
一、本会則は、一九八九年十一月七日より実施します。
以上
一九八九(平成元)年八月七日
京都府亀岡市中矢田町岸の上二四
愛善苑