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二四、第一次大本事件
インフォメーション
題名:
24 第一次大本事件
著者:
大本教学院・編
ページ:
概要:
備考:
タグ:
データ凡例:
データ最終更新日:
2022-02-23 13:25:17
OBC :
B100800c24
001
大正十年
[
※
1921年
]
二月十二日、
002
突如第一次大本事件がおこりました。
003
二月十一日の夜、
004
司法当局の命を受けた藤沼京都府警察部長は、
005
ひそかに署長会議を開き、
006
京都市内各警察署長とともに、
007
大本検挙応援隊の出動を打ちあわせ、
008
十二日午前一時、
009
警察部の各課ならびに市内各署に向かって非常召集を命じ、
010
同日午前六時、
011
藤沼部長は、
012
京都駅に集まっている各署選抜の武装警官隊を率い、
013
予審判事、
014
検事らとともに、
015
六時すぎ京都駅発の山陰線列車に乗りこみ、
016
他の一隊は二条駅から同列車に乗りこみ、
017
総勢百三十余名と註せられました。
018
当事者の警戒注意は周到をきわめたもので、
019
機密の漏洩をおそれて、
020
舞鶴行きの切符を与えて目的を明示せず、
021
花園駅を通過する頃、
022
全員に対して、
023
大本主脳者検挙の旨を伝えたということでありますが、
024
まず十二日の早朝、
025
全国の新聞雑誌に、
026
今回の事件につき、
027
記事の掲載を禁じ、
028
午前八時検事局の一隊が綾部に到着すると同時に、
029
第一に郵便局に至り、
030
司法権をもって、
031
綾部対日本全国の電話電報の発信を中止させ、
032
さらに当日現在の集配、
033
双方の書簡全部の留置きを厳命し、
034
これに見張りをつけ、
035
殊に大本宛て、
036
また大本より各方面あての書簡も同様、
037
内容を厳重に点検しました。
038
藤沼部長の一隊は、
039
綾部署員全部、
040
福知山、
041
舞鶴両署よりの応援隊と合し、
042
総員二百余名、
043
その大部分は、
044
藤沼部長指揮のもとに、
045
大本本部を包囲し、
046
残部は数隊に分れ、
047
役員の家宅捜査に従事、
048
また町内の各要所には警官が配置されて、
049
その物々しさはさながら戒厳令の布かれたようでありました。
050
大本の周囲神苑内の要所々々、
051
各建物は正服の警官によって固められ、
052
内外の交通は全く遮断されました。
053
二代教主はじめ大本役員は、
054
全部受付の一間に集められ、
055
不敬罪、
056
新聞紙法違反等の嫌疑で家宅捜索を開始すべき命令が伝えられ、
057
一斉に捜索は開始されました。
058
本部の大捜索は午後三時ごろ終り、
059
山と積んだ押収物品は荷車七台で綾部警察署および附近の公会堂に運ばれました。
060
当時聖師は大阪の大正日々新聞社に起臥され、
061
筆を執っておられましたが、
062
二月十二日午前九時半ごろ、
063
不敬罪および新聞紙法違反の嫌疑で拘引されました。
064
聖師は京都警察部
着
(
ちゃく
)
、
065
高等課に留置され、
066
午後五時綾部から帰った藤沼部長の取調べ後、
067
京都地方裁判所に押送、
068
予審判事から、
069
不敬罪ならびに新聞紙法違反として令状を執行され、
070
夜八時、
071
自動車にて京都監獄に護送、
072
未欠監に収監されました。
073
当時の最高幹部浅野和三郎氏および出版印刷の責任者として吉田
祐定
(
すけさだ
)
氏は十二日京都検事局で一応の取調べをうけ、
074
翌十三日同じく京都未決監に収監されました。
075
二月二十二日に再度の大本本部の家宅捜索が行われましたが、
076
今回の事件につき、
077
関係者として検事局予審廷に参考人もしくは証人として、
078
召喚審問をうけた人々は、
079
二代教主はじめ約八十名におよびました。
080
五月に入って取調べは一段落つきました。
081
その筋の命により、
082
新聞雑誌に本事件につき一さい掲載を禁止されていましたが、
083
五月十日掲載禁止解除になったので、
084
大阪朝日、
085
毎日をはじめ全国の新聞紙は筆をそろえて二頁大の号外を出し、
086
捏造誇張毒舌のかぎりをつくして書き立てました。
087
朝憲
(
ちょうけん
)
紊乱
(
ぶんらん
)
[
※
国家の転覆
]
、
088
陰謀、
089
爆弾隠匿、
090
地下室、
091
十人生き埋め、
092
殺人、
093
強姦、
094
竹槍十万本――まるで探偵小説家か何かにありそうな記事が扇情的に載せられたのであります。
095
盲目的に無批判に新聞を読む一般世間の人々は、
096
これをそのまま信じてしまいました。
097
こんなことが一つでもあろうものなら、
098
リッパな犯罪を構成するわけですが、
099
大衆は羊のごとく従順に、
100
この新聞記事を信じたのであります。
101
しかし、
102
五月十一日、
103
予審決定書が京都地方裁判所から発表されたところを見ますと、
104
聖師、
105
浅野和三郎氏に対する不敬、
106
新聞紙法違反、
107
吉田祐定氏に対す新聞紙法違反被告事件につき、
108
問題となっただけでありました。
109
すなわち雑誌「神霊界」誌上に発表された大本神諭ならびに浅野和三郎氏の文章に、
110
皇室に対して不敬と解せらるべき文字ありということで、
111
本件は京都地方裁判所の公判に附せられることになったのであります。
112
突如弾圧の嵐におそわれた大本は比較的平静でありました。
113
というのは、
114
大正八年の「神霊界」誌上に発表された神諭の中に、
115
116
「三年先になりたら、
117
余程気を附けて下さらぬと、
118
ドエライ悪魔が魅を入れるぞよ。
119
辛
(
かのと
)
の
酉
(
とり
)
の年(大正十年)は
変性
(
へんじょう
)
女子
(
にょし
)
に取りて、
120
後にも
前
(
さき
)
にもないような変りた事が出来て来るから、
121
前に気を附けて置くぞよ」
122
と示されてあったからであります。
123
ここで変性女子というのは、
124
聖師のことを指されたものです。
125
大正十年十月五日京都地方裁判所の第一審において懲役五年の判決を受け、
126
大本側は直ちに控訴いたしました。
127
一方当局は
天王平
(
てんのうだいら
)
における開祖の
奥津城
(
おくつき
)
の改造、
128
本宮山
(
ほんぐうやま
)
神殿破壊の命令を発するというわけで、
129
大本の内部は多事多端でありました。
130
神殿破壊を命ぜらるるにいたった理由は、
131
「無願の社寺を建立すべからず」という太政官令によったものであります。
132
その太政官令は、
133
明治五年に制定せられ、
134
当時、
135
日本は明治維新直後の混沌たる状態にあり、
136
かつ憲法発布から二十年も前に発せられた古い規則によったものであります。
137
元来、
138
この大本事件なるものは、
139
錯覚からはじまった事件でありまして、
140
事のおこりは加藤某という一狂人の内申がその原因をなしていることは、
141
新聞記事解禁の当時に発行された全国各新聞の号外を見れば明かであります。
142
加藤某は、
143
自ら大本の幹部になろうという野心をいだいて、
144
大正九年ごろ大本へ来たのでありますが、
145
その野心が容れられず、
146
さまざまな錯覚報告をしたのであります。
147
その錯覚報告にもとづいて大捜索をしたのですから、
148
泰山鳴動して鼠一匹も出なかったのであります。
149
大阪控訴院の二審判決は、
150
大正十三年七月二十一日一審同様有罪となったので、
151
ただちに上告を申立てることになり、
152
大審院において審理を遂げ、
153
ついに大正十四年七月十日にいたり、
154
聖師に対する「原判決には事実の誤認を疑うに足るべき顕著なる事由存することを認むるをもって、
155
同判決は之を破毀すべきもの」との理由で、
156
前判決は破毀され、
157
あらためて事実審理が開始されることになりました。
158
しかるに、
159
大正十五年十二月二十五日大正天皇が崩御遊ばされたため、
160
大赦令により、
161
昭和二年五月十七日大審院において免訴となって、
162
足かけ七年にわたる大本事件はここに自然解消して、
163
聖師はまったく青天白日の身となられたのであります。
164
この事件によって世間の人々は、
165
全国の新聞紙が虚構のことを書き立てたことを、
166
そのままウのみに信じている人が多いのでありまして、
167
大本や出口聖師について、
168
どれほど知っているかといえば、
169
ほとんど何も知っていないといってよいのであります。
170
大本事件の弁護士であった花井卓蔵博士が「大本教は如何なるものか、
171
出口王仁三郎とは如何なる人物なりや」という某氏の質問に対して、
172
次のように語っているのであります。
[
※
内田良平『時代思想の顕現せる天理教と大本教』p70~72からの引用か? 某氏とは内田良平のこと。
]
173
「大本教の如何なるものなるやは断言するだけの確信的知識を有せざるも、
174
出口の不敬罪は、
175
自ら不敬罪を犯しているものは何もない、
176
認定によりては不敬になると思わるるものがあった。
177
しかるにこれを出口に背負わするはムリであるにかかわらず、
178
出口が背負わなければならぬことになったのである。
179
出口の人物はそこに面白い点が発見さるるとともに、
180
利巧かバカか見当のつかぬ男ともみらるるのである。
181
しかし、
182
宗教家としてみれば実にえらい信仰をもった者と認めねばなるまい。
183
出口が検挙せられて警察官、
184
検事、
185
予審判事等より累次の取調べを受くるや、
186
その訊問は一々出口の不利であり、
187
弁解の途は幾らでも立つことであるにかかわらず、
188
彼は『左様でございます──』とことごとく肯定してしまった。
189
ここにおいて法律上不確実なる証拠材料が正確なものとなり、
190
有罪疑いないこととなったのである。
191
なんでこんな不利な訊問に対し一言の弁解もせず承認したのかと尋ねたら、
192
『弁解すればとて聞き入るるものでなく、
193
ただ事件が永びくばかりなれば、
194
早く役人のいう通りになれと神様が教えられ、
195
何もかも承認したのである』と言った。
196
これはちょっと普通人の出来ぬことで、
197
訊問事項を承認すれば、
198
有罪となるべきは法律知識のないものでも明かに知らるるのである。
199
それにかかわらず、
200
目前の利害をすてて神託に服従したところに、
201
出口の宗教家としての如何に強き信仰信念をもっているかということが認められるのである。
202
かような事情にて出口は神様まかせで至極呑気であるが、
203
我々弁護人としては、
204
そのまま見殺しにするわけには行かぬ云々」
205
この一事によって明かであるように、
206
聖師は他の人々の言行の不穏と誤解の結果、
207
幾度か災厄にあわれています。
208
聖師は御自分が贖罪的使命をもっていることを自覚され、
209
すべての罪責を一身に引きうけ、
210
もって本懐としておられたのであります。
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