一、大曲津神八十曲津神共に欺かれて、畏れ多くも天神地祇の神霊の憑らせ給へる神号幅、守り札、並に辞令書などを渡したる信者は、知らぬ事とは云ひながら少しも罪なきものといふべからず。
二、人は天津神より賜はりし直日の霊あり。この霊の光らざりしがゆゑに彼れ八十枉津神に欺かれて、知らず識らずのうちに神明に対して不敬の罪を重ねをる故なり。
三、直日の霊の曇りある者は、既にその心に大曲津潜み居るが故なり。
四、大曲津の指図に従ひて信者より尊き神号などを奪ひ取りたるものの罪はなかなかに重し。されど奪はれしものも罪なしといふべからず。何んとなれば我家の神床に祭りある神は我家のもの、守るべきは信者たるの務めなればなり。
五、王仁は常にこれらの役員信者の罪を赦されん事を日夜神に祈りつつ、数多の人の罪に代りて千座の置戸を負ひて堪へ忍びたりき。
六、これらの事を普く信者に告げて過てるを改めしめ汚れたるを清めんとはするなり。
七、王仁今や天津神の御許しを得て蜂の室、蜈蚣の室屋、蝮の室屋を逃れ出で、ここにいよいよ救ひの旗を押し立て、五月蠅成せる曲津の壘に追撃せんとす。汝ら世の為め我と共に千座の置戸を負ひて立て。