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霊界物語
霊主体従(第1~12巻)
第2巻(丑の巻)
序
凡例
総説
第1篇 神界の混乱
第1章 攻防両軍の配置
第2章 邪神の再来
第3章 美山彦命の出現
第4章 真澄の神鏡
第5章 黒死病の由来
第6章 モーゼとエリヤ
第7章 天地の合せ鏡
第8章 嫉視反目
第2篇 善悪正邪
第9章 タコマ山の祭典その一
第10章 タコマ山の祭典その二
第11章 狸の土舟
第12章 醜女の活躍
第13章 蜂の室屋
第3篇 神戦の経過
第14章 水星の精
第15章 山幸
第16章 梟の宵企み
第17章 佐賀姫の義死
第18章 反間苦肉の策
第19章 夢の跡
第4篇 常世の国
第20章 疑問の艶書
第21章 常世の国へ
第22章 言霊別命の奇策
第23章 竜世姫の奇智
第24章 藻脱けの殻
第25章 蒲団の隧道
第26章 信天翁
第27章 湖上の木乃伊
第5篇 神の慈愛
第28章 高白山の戦闘
第29章 乙女の天使
第30章 十曜の神旗
第31章 手痛き握手
第32章 言霊別命の帰城
第33章 焼野の雉子
第34章 義神の参加
第35章 南高山の神宝
第36章 高白山上の悲劇
第37章 長高山の悲劇
第38章 歓天喜地
第6篇 神霊の祭祀
第39章 太白星の玉
第40章 山上の神示
第41章 十六社の祭典
第42章 甲冑の起源
第43章 濡衣
第44章 魔風恋風
第7篇 天地の大道
第45章 天地の律法
第46章 天則違反
第47章 天使の降臨
第48章 律法の審議
第49章 猫の眼の玉
第50章 鋼鉄の鉾
附録 第一回高熊山参拝紀行歌
余白歌
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<<< 天使の降臨
(B)
(N)
猫の眼の玉 >>>
第四八章
律法
(
りつぱう
)
の
審議
(
しんぎ
)
〔九八〕
インフォメーション
著者:
出口王仁三郎
巻:
霊界物語 第2巻 霊主体従 丑の巻
篇:
第7篇 天地の大道
よみ(新仮名遣い):
てんちのだいどう
章:
第48章 律法の審議
よみ(新仮名遣い):
りっぽうのしんぎ
通し章番号:
98
口述日:
1921(大正10)年11月09日(旧10月10日)
口述場所:
筆録者:
加藤明子
校正日:
校正場所:
初版発行日:
1922(大正11)年1月27日
概要:
舞台:
あらすじ
[?]
このあらすじは東京の望月さん作成です(一部加筆訂正してあります)。一覧表が「
王仁DB
」にあります。
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:
天稚彦、稚桜姫命が律法によって罰せられ、幽界に落とされてから、竜宮城と地の高天原では律法はよく守られていた。
言霊別命は、独り者となっていた花森彦に妻を選定しようと提案したが、諸神は、天稚彦と稚桜姫命の堕落のもとを作ったのは花森彦であるとして、賛同しなかった。
肉体上の罪はおろか、霊魂上の罪まで前世にさかのぼって律法で裁かれるべきである、と主張する諸神に対して、言霊別命は、自分は言霊姫を妻とするまでに何度か妻を変えたので、まずは自分が幽界に落ちる、と宣言した。
そして律法違反の罪が一切無い神々がいったい幾柱あるのか、と大声で呼ばわった。神々はただ、うなだれるのみであった。
天上より天津神・国直姫命が下り、国治立命が天上で律法の解釈について天津神と協議した結果、これまでの罪は問わないが、以降は霊魂上までさかのぼって罪が償却されるまで罰せられることとなった、と伝えた。
国直姫命は竜宮城にとどまって、稚桜姫命の職を襲った。また花森彦は国栄姫との婚姻を許された。
主な登場人物
[?]
【セ】はセリフが有る人物、【場】はセリフは無いがその場に居る人物、【名】は名前だけ出て来る人物です。
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:
備考:
タグ:
データ凡例:
データ最終更新日:
OBC :
rm0248
愛善世界社版:
242頁
八幡書店版:
第1輯 245頁
修補版:
校定版:
246頁
普及版:
115頁
初版:
ページ備考:
001
国治立
(
くにはるたちの
)
命
(
みこと
)
が、
002
天道別
(
あまぢわけの
)
命
(
みこと
)
とともに
天地
(
てんち
)
の
律法
(
りつぱう
)
を
制定
(
せいてい
)
され、
003
その
第一
(
だいいち
)
着手
(
ちやくしゆ
)
に、
004
稚桜姫
(
わかざくらひめの
)
命
(
みこと
)
は
律法
(
りつぱう
)
の
犠牲
(
ぎせい
)
となり、
005
幽界
(
いうかい
)
に
降
(
くだ
)
りたまうた。
006
それより
竜宮城
(
りゆうぐうじやう
)
も、
007
地
(
ち
)
の
高天原
(
たかあまはら
)
も、
008
神司
(
かみがみ
)
の
謹慎
(
きんしん
)
により、
009
律法
(
りつぱう
)
は
厳粛
(
げんしゆく
)
に
守
(
まも
)
られてゐた。
010
さて
一夫
(
いつぷ
)
一婦
(
いつぷ
)
の
制定
(
せいてい
)
により、
011
花森彦
(
はなもりひこ
)
の
身上
(
みのうへ
)
について
一
(
ひと
)
つの
問題
(
もんだい
)
がおこつた。
012
ここに
言霊別
(
ことたまわけの
)
命
(
みこと
)
は、
013
花森彦
(
はなもりひこ
)
の
孤独
(
こどく
)
を
憐
(
あわれ
)
み、
014
相当
(
さうたう
)
の
妻
(
つま
)
を
選定
(
せんてい
)
し、
015
夫婦
(
ふうふ
)
うちそろひ、
016
神業
(
しんげふ
)
に
参加
(
さんか
)
せしめむことを
提議
(
ていぎ
)
した。
017
神国別
(
かみくにわけの
)
命
(
みこと
)
以下
(
いか
)
の
諸神将
(
しよしんしよう
)
は、
018
鳩首
(
きうしゆ
)
謀議
(
ぼうぎ
)
の
結果
(
けつくわ
)
、
019
言霊別
(
ことたまわけの
)
命
(
みこと
)
の
提議
(
ていぎ
)
を
理由
(
りいう
)
なしとして、
020
葬
(
はうむ
)
らむとした。
021
その
理由
(
りいう
)
は、
022
『
天稚彦
(
あめのわかひこ
)
、
023
稚桜姫
(
わかざくらひめの
)
命
(
みこと
)
を
堕落
(
だらく
)
せしめたる
原因
(
げんいん
)
は、
024
花森彦
(
はなもりひこ
)
である。
025
肝腎
(
かんじん
)
の
主神
(
しゆしん
)
は
幽界
(
いうかい
)
に
落
(
お
)
ちたまひし
後
(
のち
)
に、
026
安閑
(
あんかん
)
として
妻
(
つま
)
を
娶
(
めと
)
り、
027
雪隠
(
せつちん
)
にひそみて
饅頭
(
まんじゆう
)
くらひしごとく
素知
(
そし
)
らぬ
顔色
(
かほいろ
)
なしをるは、
028
実
(
じつ
)
に
無責任
(
むせきにん
)
にして
且
(
か
)
つ
道義
(
だうぎ
)
的
(
てき
)
罪悪
(
ざいあく
)
である。
029
平
(
ひら
)
たくいへば
花森彦
(
はなもりひこ
)
は、
030
二柱
(
ふたはしら
)
とともに
罪
(
つみ
)
に
殉
(
じゆん
)
じ、
031
幽界
(
いうかい
)
にいたつてこれに
奉仕
(
ほうし
)
すべきが、
032
神司
(
かみ
)
たるものの
当然
(
たうぜん
)
の
行動
(
かうどう
)
であらねばならぬ』
033
といふのであつた。
034
城内
(
じやうない
)
の
諸神将
(
しよしんしよう
)
は
満場
(
まんぢやう
)
一致
(
いつち
)
、
035
手
(
て
)
を
拍
(
う
)
つて
神国別
(
かみくにわけの
)
命
(
みこと
)
の
意見
(
いけん
)
に
賛成
(
さんせい
)
した。
036
言霊別
(
ことたまわけの
)
命
(
みこと
)
は、
037
『
今回
(
こんくわい
)
の
事件
(
じけん
)
の
原動力
(
げんどうりよく
)
は
決
(
けつ
)
して
花森彦
(
はなもりひこ
)
にあらず。
038
奸佞
(
かんねい
)
邪智
(
じやち
)
にたけたる
常世姫
(
とこよひめ
)
が
原動力
(
げんどうりよく
)
である。
039
ゆゑに
花森彦
(
はなもりひこ
)
の
妻
(
つま
)
を
禁
(
きん
)
ずるに
先
(
さき
)
だち、
040
まづ
常世姫
(
とこよひめ
)
を
改心
(
かいしん
)
せしめ、
041
幽界
(
いうかい
)
に
赴
(
おもむ
)
かしめよ』
042
と
言葉
(
ことば
)
を
強
(
つよ
)
めて
主張
(
しゆちやう
)
した。
043
かくして
互
(
たが
)
ひに
議論
(
ぎろん
)
は
果
(
は
)
てなかつた。
044
つひには
真澄姫
(
ますみひめ
)
の
裁断
(
さいだん
)
を
乞
(
こ
)
ふこととなつた。
045
真澄姫
(
ますみひめ
)
は、
046
『
花森彦
(
はなもりひこ
)
の
妻帯
(
さいたい
)
は、
047
断
(
だん
)
じて
許
(
ゆる
)
すべからず』
048
と
裁決
(
さいけつ
)
した。
049
八百万
(
やほよろづ
)
の
神人
(
かみがみ
)
はこの
説
(
せつ
)
に
賛成
(
さんせい
)
をした。
050
ここに
言霊別
(
ことたまわけの
)
命
(
みこと
)
は
色
(
いろ
)
をなし、
051
『
天地
(
てんち
)
の
律法
(
りつぱう
)
は
既往
(
きわう
)
に
遡
(
さかのぼ
)
りてこれを
罰
(
ばつ
)
すべきや』
052
と
質問
(
しつもん
)
した。
053
神司
(
かみがみ
)
は、
054
『
肉体
(
にくたい
)
上
(
じやう
)
の
既往
(
きわう
)
はおろか、
055
過去
(
くわこ
)
における
霊魂
(
れいこん
)
の
罪
(
つみ
)
も
今回
(
こんくわい
)
の
律法
(
りつぱう
)
によりて
罰
(
ばつ
)
すべきもの』
056
と
主張
(
しゆちやう
)
したのである。
057
言霊別
(
ことたまわけの
)
命
(
みこと
)
は、
058
『
然
(
しか
)
らばまづ
第一
(
だいいち
)
に
吾
(
われ
)
を
罪
(
つみ
)
せよ。
059
吾
(
われ
)
は
言霊姫
(
ことたまひめ
)
の
夫
(
をつと
)
となるまでに、
060
数回
(
すうくわい
)
妻
(
つま
)
を
替
(
か
)
へたり。
061
過去
(
くわこ
)
の
霊魂
(
れいこん
)
の
罪
(
つみ
)
は
確知
(
かくち
)
せずといへども、
062
肉体
(
にくたい
)
上
(
じやう
)
における
律法
(
りつぱう
)
違反
(
ゐはん
)
は、
063
確乎
(
かくこ
)
たる
証拠
(
しようこ
)
あり』
064
といひはなち、
065
かついふ。
066
『
諸神司
(
しよしん
)
にして
果
(
はて
)
してこの
律法
(
りつぱう
)
に
触
(
ふ
)
れざるもの
幾柱
(
いくはしら
)
かある』
067
と
大声
(
たいせい
)
叱呼
(
しつこ
)
された。
068
いづれの
神司
(
かみがみ
)
も
今
(
いま
)
まで
自分
(
じぶん
)
の
罪
(
つみ
)
を
棚
(
たな
)
にあげ、
069
素知
(
そし
)
らぬ
顔
(
かほ
)
に
隠
(
かく
)
してゐたのを
素
(
す
)
つ
破
(
ぱ
)
ぬかれ、
070
猿猴
(
ゑんこう
)
の
樹上
(
じゆじやう
)
よりたたき
落
(
おと
)
されしごとき
心
(
こころ
)
持
(
も
)
ちとなり、
071
いづれもアフンとして
沈黙
(
ちんもく
)
におちてしまつた。
072
いづれの
神司
(
かみ
)
もここにいたつて
開
(
あ
)
いた
口
(
くち
)
がすぼまらず、
073
誰
(
だれ
)
もかれも
雪隠
(
せつちん
)
で
饅頭
(
まんぢゆう
)
食
(
く
)
ふた
系統
(
ひつぽう
)
の
神司
(
かみ
)
ばかりであつた。
074
神司
(
かみがみ
)
らは
言霊別
(
ことたまわけの
)
命
(
みこと
)
の
事理
(
じり
)
明白
(
めいはく
)
なる
一言
(
いちごん
)
に
胆
(
きも
)
をぬかれ、
075
石亀
(
いしかめ
)
が
横槌
(
よこづち
)
の
柄
(
え
)
の
上
(
うへ
)
に
甲
(
かふ
)
をのせられ、
076
首
(
くび
)
を
延
(
の
)
ばしてもがきつつ
進退
(
しんたい
)
きはまりし
体裁
(
ていさい
)
にて、
077
手
(
て
)
も
足
(
あし
)
もつけやうがなかつた。
078
言霊別
(
ことたまわけの
)
命
(
みこと
)
は、
079
『
諸神司
(
しよしん
)
の
意見
(
いけん
)
にして
果
(
はて
)
して
正当
(
せいたう
)
ならば、
080
吾
(
われ
)
には
大
(
だい
)
なる
決心
(
けつしん
)
あり。
081
吾
(
われ
)
まづ、
082
天則
(
てんそく
)
違反
(
ゐはん
)
の
罪神
(
ざいしん
)
として
裁断
(
さいだん
)
をうけ、
083
幽界
(
いうかい
)
にくだらむ。
084
諸神司
(
しよしん
)
はいづれも
清廉
(
せいれん
)
潔白
(
けつぱく
)
の
神司
(
かみ
)
にましませば、
085
決
(
けつ
)
して
幽界
(
いうかい
)
に
降
(
くだ
)
されたまふごとき
案
(
あん
)
じは
毛頭
(
まうとう
)
なかるべし。
086
さらばこれより
国治立
(
くにはるたちの
)
命
(
みこと
)
の
御前
(
みまへ
)
に
出
(
い
)
で
吾
(
わ
)
が
罪
(
つみ
)
を
自白
(
じはく
)
し、
087
その
処置
(
しよち
)
を
甘受
(
かんじゆ
)
せむ』
088
と
立
(
た
)
ちあがらむとするを、
089
諸神司
(
しよしん
)
はあわててこれを
引
(
ひ
)
きとめ、
090
『
短気
(
たんき
)
は
損気
(
そんき
)
、
091
しばらく
待
(
ま
)
たれよ』
092
と
大手
(
おほて
)
をひろげて
命
(
みこと
)
の
前
(
まへ
)
に
立
(
た
)
ちふさがるのであつた。
093
言霊別
(
ことたまわけの
)
命
(
みこと
)
はをかしさにたへず、
094
思
(
おも
)
はず
失笑
(
しつせう
)
せむとしたが、
095
にはかに
律法
(
りつぱう
)
の
精神
(
せいしん
)
を
思
(
おも
)
ひだし、
096
無理
(
むり
)
にこれをおさへた。
097
そのとき
真鉄彦
(
まがねひこ
)
走
(
はし
)
りいで、
098
『
蓋
(
ふた
)
をあくれば
何
(
いづ
)
れの
神司
(
かみがみ
)
も
同様
(
どうやう
)
ならむ。
099
同
(
おな
)
じ
穴
(
あな
)
の
狐
(
きつね
)
、
100
同僚
(
どうれう
)
の
情誼
(
じやうぎ
)
をもつて、
101
まづ
思
(
おも
)
ひとどまりたまへ』
102
と
諫止
(
かんし
)
した。
103
言霊別
(
ことたまわけの
)
命
(
みこと
)
は、
104
『
天地
(
てんち
)
の
律法
(
りつぱう
)
に
依怙
(
えこ
)
なし。
105
吾
(
われ
)
は
過去
(
くわこ
)
の
罪
(
つみ
)
によつて
裁断
(
さいだん
)
を
受
(
う
)
けむ。
106
止
(
とど
)
めたまうな』
107
と
袖
(
そで
)
振
(
ふ
)
りきつて
行
(
ゆ
)
かむとす。
108
をりしも
安世彦
(
やすよひこ
)
は
口
(
くち
)
をひらいて、
109
『まづこの
場
(
ば
)
はこれにて
静
(
しづ
)
まりたまへ。
110
敵
(
かたき
)
の
末
(
すゑ
)
は
根
(
ね
)
を
絶
(
た
)
つて
葉
(
は
)
を
枯
(
か
)
らす。
111
まづ
第一
(
だいいち
)
に
常世姫
(
とこよひめ
)
を
亡
(
ほろ
)
ぼし
禍根
(
くわこん
)
を
絶
(
た
)
つに
如
(
し
)
かず』
112
とこともなげにいつた。
113
言霊別
(
ことたまわけの
)
命
(
みこと
)
は、
114
『
亡
(
ほろ
)
ぼすとは
殺
(
ころ
)
すといふことならむ。
115
殺
(
ころ
)
すといふ
行為
(
かうゐ
)
は
天地
(
てんち
)
の
律法
(
りつぱう
)
に
違反
(
ゐはん
)
せずや』
116
と
一本
(
いつぽん
)
参
(
まゐ
)
つた。
117
安世彦
(
やすよひこ
)
は
頭
(
あたま
)
をかき、
118
『これは
失言
(
しつげん
)
いたしました』
119
と
引
(
ひ
)
きさがる。
120
この
光景
(
くわうけい
)
を
見
(
み
)
たるあまたの
神司
(
かみがみ
)
は、
121
あたかも
蜴
(
とかげ
)
のあくびしたやうな
顔色
(
おももち
)
にて、
122
口
(
くち
)
を
開
(
ひら
)
きアフンとしてゐたのである。
123
をりしも
天上
(
てんじやう
)
より
一道
(
いちだう
)
の
光明
(
くわうみやう
)
赫灼
(
かくしやく
)
として、
124
衆神司
(
しうしん
)
のまへに
強
(
つよ
)
く
放射
(
はうしや
)
するよと
見
(
み
)
るまに、
125
麗
(
うるは
)
しき
威厳
(
ゐげん
)
そなはれる
女神
(
めがみ
)
降
(
くだ
)
りきたり、
126
中央
(
ちうあう
)
にしとやかに
端座
(
たんざ
)
せられた。
127
この
神
(
かみ
)
は
国直姫
(
くになほひめの
)
命
(
みこと
)
である。
128
国直姫
(
くになほひめの
)
命
(
みこと
)
は
神司
(
かみがみ
)
にむかひ、
129
ただいま
国治立
(
くにはるたちの
)
命
(
みこと
)
天上
(
てんじやう
)
にのぼり、
130
律法
(
りつぱう
)
の
解釈
(
かいしやく
)
につき、
131
天津
(
あまつ
)
神
(
かみ
)
とともに
御
(
ご
)
詮議
(
せんぎ
)
ありし
結果
(
けつくわ
)
、
132
『
律法
(
りつぱう
)
制定前
(
せいていぜん
)
の
罪
(
つみ
)
は
今回
(
こんくわい
)
かぎり
問
(
と
)
はざるべし。
133
今後
(
こんご
)
の
世界
(
せかい
)
における
総
(
すべ
)
ての
罪悪
(
ざいあく
)
は
厳重
(
げんぢう
)
に
処罰
(
しよばつ
)
し、
134
霊魂
(
れいこん
)
上
(
じやう
)
の
罪
(
つみ
)
も
償却
(
しやうきやく
)
するまでは
永遠
(
ゑいゑん
)
に
罪
(
つみ
)
さるるべし』
135
との
御
(
ご
)
決定
(
けつてい
)
なりと、
136
言葉
(
ことば
)
おごそかに
宣示
(
せんじ
)
せられた。
137
そして
国直姫
(
くになほひめの
)
命
(
みこと
)
は、
138
稚桜姫
(
わかざくらひめの
)
命
(
みこと
)
の
天職
(
てんしよく
)
をおそひ、
139
竜宮城
(
りゆうぐうじやう
)
にとどまり
地
(
ち
)
の
高天原
(
たかあまはら
)
を
治
(
をさ
)
めたまふこととなつた。
140
かくて
花森彦
(
はなもりひこ
)
は
国栄姫
(
くにさかひめ
)
一名
(
いちめい
)
花森姫
(
はなもりひめ
)
との
結婚
(
けつこん
)
を
許
(
ゆる
)
さるることとなつた。
141
(
大正一〇・一一・九
旧一〇・一〇
加藤明子
録)
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